ある日社長さんに「おまえは気に入らないからクビだ」「不景気だから給料を下げる。文句があるなら会社をやめていいぞ」と言われたらどうしましょう?
仮に自分一人で会社にかけ合ってみてもまともに相手にしてくれない、ひどい時は不当な扱いを受け、居心地が悪くなることもあります。訴訟を起こすのはハードルが高いし、何か解決の糸口はないのだろうか…と、そうした時に頼りになるのが「労働組合」です。
労働組合の権利は憲法28条で保障されています。誰でも労働組合をつくれますし、加入することができます。また憲法で保障されている「労働三権」(団結権、団体交渉権、団体行動権)は、NPOや市民団体などには認められておらず、労働組合のみに与えられている権利です。
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