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  • この不景気のなかで、解雇されたらどうしようという不安がありませんか?
  • 仕事が見つからず、困っていませんか?
  • 残業を減らされたり、パート時間が減っていませんか?
  • 不当なリストラ、配置転換などを強要されていませんか?
  • セクハラで泣き寝入りをしていませんか?
  • 政府の雇用対策に言いたいことはありませんか?
  • 雇用や労働に関する問題を、連合宮崎と一緒に考えてみませんか?

あなたの職場に組合はありますか?

q 01
なぜ労働組合が必要なの?
q 02
でも、会社は組合なんか認めないって・・・
q 03
一人でも入れる労働組合ってあるの?
q 04
会社が「分割」されそうです労働契約はどうなるの?
q 05
一方的な解雇通知、どうしたらいいの?
q 06
連合って?
q 07
時間外、休日および深夜の割増賃金は支払われていますか
q 08
パートタイマーとして雇用されたときは雇用通知書を受け取りましょう
q 09
障害者にも働ける職場を
q 10
男女の差別は許されません
q 11
労災保険、雇用保険には必ず加入しなければなりません
q 12
安全労働は会社の責任です
q 13
健康保険、厚生年金は加入してますか
q 14
仕事でケガをしたり病気になったら
q 15
労働者を守る法律はパートにも適用されます
q 16
就業規則をみたことがありますか
q 17
これ以下の賃金は法律違反です
q 18
年休は自由にとれますか
q 19
賃金や退職金が不払いになった
q 20
勝手な解雇はできません
q 21
残業は勝手に命令できません
q 22
もし、解雇と言われたら

 


 
 
q 01.
なぜ労働組合が必要なの?
a  働いていれば、労働条件や賃金、仕事のやり方などについて「おかしいな」、「もっとよくしたいな」と思うことがあるはずです。でも、一人ひとりがバラバラに会社に要求していては、なかなか具体的な改善には結びつきません。働く仲間が集まって労働組合をつくれば、使用者と対等の立場で交渉する権利が保障されます。労働組合として交渉すれば「より有利な解決」が可能です。労働組合は、職場のさまざまな意見をくみ上げ、働きやすい職場づくりと企業の健全な発展に役割を発揮します。
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q 02.
でも、会社は組合なんか認めないって・・・
a
 一部には、労働組合を毛嫌いしたり、敬遠する経営者がいます。「労働組合は困る」という経営者は、おそらく労働組合があると賃金や労働条件などを自分の思うままに決められなくなると考えているからでしょう。逆に言えば、「労働組合がないと困る」のは、私たち労働者なのです。
 最近、不況による企業倒産や廃業などが増えていますが、労働組合があれば勝手なリストラは許しません。雇用を守ること、生活を守ることこそ、労働組合の最大の役割です。労働組合は健全な企業発展には欠かせない存在です。
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q 03.
一人でも入れる労働組合ってあるの?
a  最低2人集まれば、労働組合は結成できます。ぜひ、お近くの連合にご相談ください。専門のアドバイザーが、あなたの職場にあった労働組合づくりをお手伝いします。労働組合活動や会社との交渉の仕方など、初歩からアドバイスします。もちろん秘密は堅く守ります。
 また、あなたの職場に組合がない場合でも、ひとりでも、誰でも加入できる「宮崎中央ふれあいユニオン」があります。気軽にご相談ください。
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q 04.
会社が「分割」されそうです労働契約はどうなるの?
a  ここ数年、競争力や収益力を高めることを目的とした合併や営業譲渡、分割などの企業再編が盛んに行われていますが、働く人々は、それによって大きな影響を受けてしまいます。商法改正にあわせて「労働者契約承継法」ができ、企業分割での雇用・労働条件はある程度保障されましたが、営業譲渡などは対象外になっています。連合は企業再編に伴う「労働者保護法」の制定をめざしています。企業再編の動きに不安を感じたら、すぐにお近くの連合までご相談ください。
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q 05.
一方的な解雇通知、どうしたらいいの?
a  確かに労働者にとって、たとえどんな理由をつけられても、解雇は「不当」です。その場合、対抗手段としてまず考えられるのは、裁判所です。憲法は、労働者の働く権利を保障していますから、正当な理由のない解雇は「解雇権乱用」として、解雇無効を勝ち取ることができます。 しかし、裁判は時間とお金がかかります。そこで、労働基準監督署、労政事務所に相談して、会社に解雇撤回を勧告してもらうことも方法の一つです。ただ、これまでの相談事例の中で言えるのは、労働組合と組合員の立場で会社側と交渉することがよい結果につながっています。
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q 06.
連合って?
a  ところで、連合とは―
 連合は、あらゆる産業の組合員680万人で組織している労働組合です。日本の労働組合の多くは、企業・職場ごとに組織されていますが、企業別組合は類似の業種・産業ごとに産業別組織をつくり、ナショナルセンター連合(日本労働組合総連合会)に加盟しています。
 連合は、「力と行動」をスローガンに、働く者の賃金・雇用・権利を守り、政策・制度要求の実現に取り組んでいます。
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q 07.
時間外、休日および深夜の割増賃金は支払われていますか
a  使用者が労働者に時間外や休日労働をさせた場合や深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合には割増賃金を支払わなければなりません。時間外労働については25%以上、休日労働については35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。なお、時間外労働が深夜に及ぶ場合は50%以上、休日労働が深夜に及ぶ場合は60%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
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q 08.
パートタイマーとして雇用されたときは雇用通知書を受け取りましょう
a  使用者はパートタイム労働者を雇い入れたときは賃金、労働時間等主要な労働条件を明らかにした書面を交付することになってます。
 ただし、労働契約の締結を書面のみでおこない、または、就業規則を交付することにより労働条件が明らかにされている場合は不要です。
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q 09.
障害者にも働ける職場を
a  障害者も健常者と同様、働く職場と社会参加がもっと拡大しなければなりません。
 法律では、障害者を1.8%以上(国及び地方公共団体は2.1%以上)雇わなければならないと決めています。
 あなたの職場はどうなっていますか。職場を障害をもった人でも働けるよう改善し、障害者の雇用機会を増やしましょう。
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q 10.
男女の差別は許されません
a  男女雇用機会均等法により募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年退職、解雇等の男女差別が禁止されています。
 また、セクハラは事業主に対して配慮義務が課せられています。
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q 11.
労災保険、雇用保険には必ず加入しなければなりません
a  労災保険や雇用保険は、特殊な例外を除いて、労働者が雇用されている事業であれば事業の種類、労働者の数を問わず、加入しなければなりません。
 また、パートタイマーの場合でも、週労働時間が20時間以上働いていれば加入できることになっています
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q 12.
安全労働は会社の責任です
a  働くものにとって、健康な身体は生活の糧を得るための「もとで」です。
 その意味で健康で安心して働ける職場づくりは何よりも重要です。
 使用者には「労働安全衛生法」によってさまざまなことが義務づけられています。
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q 13.
健康保険、厚生年金は加入してますか
a  健康保険の加入資格は、厚生年金の加入と全く同じです。すべての法人事業所は必ず加入しなければなりません。
 事業主や従業員の個人的な都合や意思で加入するかしないか決めることはできません。
 パート労働者も、一定の要件をみたせば被保険者となります。
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q 14.
仕事でケガをしたり病気になったら
a  不幸にも仕事でケガ(労働災害)をしたり、仕事が原因で病気(職業病)になったりしたときは労働者災害補償保険法があり、治療の費用や休業中の賃金を補償してくれます。
 また、通勤災害も労災に準じて補償されます。
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q 15.
労働者を守る法律はパートにも適用されます
a  パートタイマーも労働時間が短いというだけの労働者ですから、労働者を守る法律はパートにも適用されます。
 その主なものは、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労災保険法です。
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q 16.
就業規則をみたことがありますか
a  労働基準法では労働者に対して使用者は労働条件を明示することを義務づけています。
 とくに10人以上の労働者を雇用する使用者に対しては「就業規則」を作成し、職場のみやすい場所に掲示するなどして労働者に周知しなければなりません。
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q 17.
これ以下の賃金は法律違反です
a
宮崎県内の使用者はこの最低賃金額未満で労働者を使用することはできません。
最低賃金名 時間額
宮崎県最低賃金 646円
特定(産業別)最低賃金 部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 660円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器製造業 695円
各種商品小売業 678円
自動車(新車)小売業 712円
最低賃金額以上の賃金を支払わないときは処罰の対象になります。
【最低賃金に関する問い合わせ】
宮崎労働局 賃金室 
TEL 0985-38-8836
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q 18.
年休は自由にとれますか
a  労働基準法は、六ヶ月間継続勤務すると年次有給休暇を最低10日、勤続年数を一年増すごとに一日増を義務づけています。労働日数の少ないパート労働者にも労働時間・日数に応じて比例して与えなければなりません。
 同時に年休をとるときは休む日を届け出るだけで、理由を述べる必要はありません。
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q 19.
賃金や退職金が不払いになった
a  会社が倒産すると、中小企業の場合は会社が当然支払わねばならない賃金や退職金などの「労働債権」が支払われないことがよくあります。
 そのような場合に「賃金の支払いの確保等に関する法律(賃確法)」により、国による立替払制度があります。
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q 20.
勝手な解雇はできません
a  どんな場合でも会社が労働者の首を勝手にきれるというものではありません。
 解雇には正当かつ合理的な理由(社会常識から見て、当然といえる理由)がなくてはなりません。また、懲戒権の濫用や公序良俗に反して行われる解雇は無効となります。
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q 21.
残業は勝手に命令できません
a  労働時間は一日に八時間、一週間について、四十時間をこえてはならないと法律で定められています。
 これをこえて時間外や休日に労働させようとすれば会社は労働組合の代表、組合がない場合でも労働者の過半数を代表する人と書面で協定を結ばなければなりません。
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q 22
もし、解雇と言われたら
a  ある日突然解雇といわれたのであれば30日分の賃金に相当する解雇予告手当てをもらう権利があります。解雇の是非を争う場合は賃金の前払いとして受け取りましょう。
 雇用保険に未加入であっても失業前一年間に六ヶ月以上働いておれば失業給付は受けられます。
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